NHK受信料は、放送法第32条で規定されています. 放送法(受信契約及び受信料)
受信契約には、民法の第533条が適用されます. 民法(同時履行の抗弁)
放送法にもとづいて、NHKは放送をおこない(NHKの債務)、受信者は受信料を支払います(受信者の債務). NHKは、放送法に反した放送をおこなってはならないことは、もちろんです. 放送法に反した放送については、「受信料の支払いを拒む権利(同時履行の抗弁権)」「既支払い分について返却・損害賠償請求の権利(民法)」が、民法にもとづいて、発生します. これを否定する判例は、ありません. NHKも、これを否定していません. 「政治的公平」「対立する論点の多角的明確化」は、放送法(第3条)の規定です. 報道番組で、放送法の規定がどう守られているかは、客観的な記録と分析により明らかになる問題です. |